大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)570 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本雅彦、同熊本典道連名の上告趣意第一点のうち、違憲をいう点は、原

審で主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、

所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でなく(なお、所論引用の

昭和二三年(れ)第七七号、同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七三四

頁は、昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二

巻八号一七一八頁によつて変更されている)、その余は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用す

べきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁

判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年七月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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